2009年税制改正 法人税制

間接外国税額控除制度の廃止

内国法人が外国子会社から受取る配当の益金不算入制度創設
 

中小企業対策

 1 軽減税率の時限的引き下げ

   09年4月1日~11年3月31日までの各事業年度所得800万以下の

   対応分税率22%→18%に下げる

 2 中小企業の欠損金の繰り戻し還付復活

   09年2月1日以降終了各事業年度において生じた欠損金額は、欠損金

   の繰り戻し還付制度の適用ができる

   *09年2月決算以降ということになります

   ※中小法人とは
    ①普通法人のうち資本金1億円以下
    ②協同組合など

 

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