間接外国税額控除制度の廃止
内国法人が外国子会社から受取る配当の益金不算入制度創設
1 軽減税率の時限的引き下げ
09年4月1日~11年3月31日までの各事業年度所得800万以下の
対応分税率22%→18%に下げる
2 中小企業の欠損金の繰り戻し還付復活
09年2月1日以降終了各事業年度において生じた欠損金額は、欠損金
の繰り戻し還付制度の適用ができる
*09年2月決算以降ということになります
※中小法人とは
①普通法人のうち資本金1億円以下
②協同組合など
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