広島県の最低賃金

広島県の最低賃金 683円

平成20年10月26日より、広島県の最低賃金が変更されました。683円です。
 
広島県内で働く全ての労働者に適用されます。
年齢・性別・雇用形態(臨時・パート・アルバイト等)を問いません。
 

最低賃金に算入しない賃金は次の4つです。

(1)精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
(2)所定時間外労働、所定休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金
 
(割増賃金等)
 
(3)臨時に支払われる賃金(結婚手当等)
(4)1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
 
 
■広島県の産業別最低賃金は広島労働局のHPで確認してください。
http://www.hiroroudoukyoku.go.jp/

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