通常の給料以外の手当や給付について、所得税の対象とすべきかどうか悩むことがあると思います。
所得税法で非課税とされているもの、所得税通達で課税しなくてよいとしたものなどについて述べてみます。
所得税法9条では、次に掲げる所得については、所得税を課さないとし、五号で「通勤者が交通機関の
利用又は交通用具の使用のために支出する費用に充てるとして受ける通勤手当のうち政令で定めるもの」
とし令20条の2では非課税月額を定めています。
①交通機関又は有料道路利用は限度額10万円
②交通用具使用の場合(限度額10万円)
非課税月額
イ 通勤距離の片道が < 2Km → 0円
ロ 〃 < 10Km → 4,100円
ハ 〃 10Km ≦ < 15Km → 6,500円
ニ 〃 15Km ≦ < 25Km → 11,300円
ホ 〃 25Km ≦ < 35Km → 16,100円
ヘ 〃 35Km ≦ < 45Km → 20,900円
ト 〃 ≧ 45Km → 24,500円
会社によっては時に1律の金額支給したり、アバウトな金額で支給してしまうこともありました。
非課税月額を確認して支給するのが無難な方法でしょう。
通勤距離については、最近ナビゲーションシステムがありますのでナビ測定すれば距離確認が出来る
ので便利ですよね。
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