給料計算 ~経済的利益~

通常の給料以外の手当や給付について、所得税の対象とすべきかどうか悩むことがあると思います。

所得税法で非課税とされているもの、所得税通達で課税しなくてよいとしたものなどについて述べてみます。
 

1 通勤手当(所得税法9条・所得税法施行令20条の2)

所得税法9条では、次に掲げる所得については、所得税を課さないとし、五号で「通勤者が交通機関の
利用又は交通用具の使用のために支出する費用に充てるとして受ける通勤手当のうち政令で定めるもの」
とし令20条の2では非課税月額を定めています。

   ①交通機関又は有料道路利用は限度額10万円

   ②交通用具使用の場合(限度額10万円)

                                   非課税月額

    イ 通勤距離の片道が < 2Km           →           0円

    ロ   〃         < 10Km           →  4,100円

    ハ   〃  10Km   ≦      < 15Km   →  6,500円

    ニ   〃  15Km   ≦      < 25Km  → 11,300円

    ホ   〃  25Km   ≦      < 35Km  → 16,100円

    ヘ   〃  35Km   ≦      < 45Km  → 20,900円

    ト   〃         ≧ 45Km           → 24,500円

 

コメント

会社によっては時に1律の金額支給したり、アバウトな金額で支給してしまうこともありました。
非課税月額を確認して支給するのが無難な方法でしょう。
通勤距離については、最近ナビゲーションシステムがありますのでナビ測定すれば距離確認が出来る
ので便利ですよね。

山田総合会計事務所では無料相談をお受けしております!

matusima-egao0004.png 番号バナー0001.jpg
20002.jpg
30003.jpg
40001.jpg

税務無料相談実施中! 会社設立無料相談実施中! 詳しくはこちら

Content Menu

お問い合せ先a0823-74-2177 受付時間:8:30~19:00土日祝日要予約 有限会社 山田総合会計
代表取締役 山田毅美
〒 737-0143
広島県呉市広白石1-1-6
TEL:0823-74-2177
FAX:0823-74-2631
広島・呉市の相続、会社設立、会計・税務、経営相談なら山田会計にお任せください!
Copyright © 2010 有限会社 山田総合会計(広島県呉市) All Rights Reserved.