2009年税制改正 土地税制

土地税制

1 平成21年、22年に取得した土地の譲渡益1000万控除

  ①個人事業者・法人が平成21年、22年の2年間に新たに土地を取得し

  ②その土地を5年を超えて保有したものを譲渡した場合

  ⇒ 譲渡所得から1000万円を控除する
 

2 平成21年、22年に先行取得した土地の圧縮記帳の特例

  ①個人事業者・法人が平成21年、22年の2年間に新たに土地を取得し、

  ②取得日事業年度の確定申告書で、この特例の適用を受ける旨の届出をしている場合

  ③その事業年度終了日後10年以内に、その事業者の所有する他の土地を譲渡したとき

  ⇒ H21年取得土地について、他の土地譲渡益の80%相当額を限度として、圧縮記帳することが
    できる。(平成22年取得分は60%)
 

3 土地売買による所有権移転登記の登録免許税軽減措置は2年間据置き



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