人事業主が事業所得、不動産所得の確定申告する際に青色申告の承認を受けている場合は、税法上の
特典があります。
青色申告特別控除・専従者給与・貸倒引当金の繰入・純損失の繰越し、繰戻しなどです。
①不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行う居住者は税務署長の承認を受けた場合
には、確定申告書を青色の申告により提出することができます。 (所得税法143条)
②青色申告承認申請はその年3月15日までに、新規に業務開始した場合は2月以内に申請してください。(所得税法144条)
③帳簿書類等
(1)取引を記録し帳簿を保存します。 (所得税法148条)
(2)仕訳帳・総勘定元帳を備え、貸借対照表・損益計算表を作成します。 (規則58条・61条)
(3)帳簿の保存は7年間です。 (規則63条)
④青色申告書に添付する書類
貸借対照表・損益計算書を添付します。 (所得税法149条)
①青色申告特別控除(租税特別措置法25条の2)
青色申告者が帳簿書類の作成・保存・添付の条件を備えていれば、その年の不動産所得・事業所得の金額から最高65万円の特別控除を受けられます。
所得税と県市民税の合計税率が20%としても13万円の減税です。
これは、青色申告をやらない手はないと思います。
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