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遺言書を書くほど財産はない。 遺言書は難しそう。 まだ遺言書を書くような年齢ではない。 とお考えではないでしょうか? 遺言書はあなたの思いを次の世代へ正しく伝えるための大事なメッセージです。 遺言書の原案作成や、公正証書遺言を作成する際の公証人役場の手続きは 当事務所にお任せください。 分かりやすく、また正確にあなたのメッセージを残すサポートをいたします。 |
生前に遺言書を作っておくといったいどんなメリットがあるのか?
遺言書のメリットについて説明していきたいと思います。
一般の方は、なかなか遺言書の効力について把握していないように思いますが、遺言作成のメリットに
ついて生前にきちんと把握しておけば、遺言は大変有効な生前対策と言えます。
それでは遺言書を作成しておく最大のメリットを2つ挙げたい思います。
相続が発生した場合は、原則として相続人による遺産分割協議が必要になります。
この遺産分割協議時に、一人でも不同意な者がいれば、相続人の間で遺産相続争いにつながり
かねません。
財産が絡むと相続人の足並みをそろえることが難しくなり、相続を境に親族の関係が断絶してしまうことは、残念ながら良く聞く事態です。
そうした事態を避けるためには、生前から遺言書を作成しておき、自分の死後、残される財産に関して
相続人にどのように遺産分けをして欲しいかを明確に書きとめておけば、こうした遺産相続争いを
防ぐことができるのです。
相続争いは、自分の子供以外にも、子供の配偶者やその両親、または相続人となった自分の兄弟や
その関係者など、様々な人間関係が絡んできてしまうのが、その複雑たるゆえんです。
ですから、遺言書は、親族間の全員の平穏を導く保険とも言えます。
・「配偶者に、全部相続させたい」
・「法定相続人以外のお世話になった人に財産を譲りたい」
・「このひとには、他の相続人よりも多めに相続させてあげたい」
などです。
このほか、認知していない子を遺言により認知するという身分行為も遺言を使って実現できます。
これらは、大きなメリットであると思います。
ただし、相続人の遺留分について考慮しなけれ、後にトラブルを引き起こすきっかけになってしまう
こともあります。
遺言を書く場合は、あらゆる状況を想定し、専門家のアドバイスなどを得ながら書くことをお勧め
いたします。
自分の好きなように遺産分割をして欲しい場合、遺言書を作成し、充分な生前対策を行う必要があります。
これがしっかりと出来ていれば、ほとんど自分の好きなように財産を相続させることができます。
1.遺言者のご要望や思いをお伺いした上で「遺言書の原案」を作成
2.遺言書の本文作成サポート
(内容・日付・自署・押印)本文に漏れなどが無いかをチェックいたします
3.完成
1.遺言者のご要望や思いをお伺いした上で「遺言書の原案」を作成
2.公証人役場での事前打合せ
3.ご要望であれば証人2人の手配をいたします
4.完成
遺言作成指導・・・ 52,000円
※遺言書の作成方法は遺言者と検討した上でベストの選択をいたします。
また、相続税のご心配がある方は財産目録作成の上、相続税の節税も考慮し作成する指導も行います。
相続が発生した後は何をやればいいんだろう、または相続が発生しそうだけど、何をやればいいんだろう。
そんな不安や悩みは、相続のプロにご相談ください!
山田会計事務所では相続に関するどんな悩みに対しても、丁寧にお答えします。
また、相談料は無料です。是非、お気軽にお問い合わせください。
幸せ相続コンサルティングとは相続が発生してから、遺産分割・評価・申告・納税・次の相続税対策までの
ストーリーを描き、専門家が適切なプランニングをすることです。
相続に関わる全ての人が、幸せな相続を行うことが出来るよう、山田会計事務所が全力でサポートいたします。
相続税とは、相続または遺贈により財産を取得する際に、一定以上の財産がある場合に相続する遺族に
課せられる税金です。
相続税の算出は非常に難しく、時間もかかります。
よって、相続税の計算は専門家に依頼することをお勧めします。
相続は、相続発生前と発生後では、相続税の申告方法はもちろん、注意事項も全く異なります。
山田会計事務所では、お客様の状況に応じて、お客様に最適な申告方法を提案するなど、お客様の
円滑な相続税申告のサポートを行います。
遺言書はあなたの思いを次の世代へ正しく伝えるための大事なメッセージです。
遺言書の原案作成や、公正証書遺言を作成する際の公証人役場の手続きは山田会計事務所にお任せください。
分かりやすく、また正確にあなたのメッセージを残すサポートをいたします。
相続は、相続人調査・相続財産調査・被相続人の準確定申告、遺産分割協議、
遺産分割協議書作成など様々な手順を踏んで行います。
山田会計事務所では、こうした、数々の手続きをトータル的にサポートいたします。
相続は誰でも出来るものではなく、相続できる条件を持ち合わせていないといけません。
そのため、相続人を調査しなければなりませんが、その際に、相続に関わる可能性のある様々な方の戸籍を
取り寄せたり、それをもとに相続相関図を作成しなければなりません。
そんな煩わしく、時間のかかる作業を、山田会計事務所は皆さまに代わって行います。
相続を行う際、「誰が相続するのか」という子はもちろん重要ですが、相続できる財産を調査・評価し、
どれだけの財産があるかを把握することも重要なことです。
こうした相続財産の評価サポートを行い、財産目録という形でお客様に分かりやすくお伝えするサービスが
財産評価・財産目録作成サポートです。
故人が、ある条件に該当する場合には、亡くなってから4ヶ月以内に、亡くなった年の1月1日から死亡した日
までの所得についての確定申告をしなければなりません。
これを「準確定申告」といいます。
山田会計事務所では準確定申告を行う必要がある方のサポートも行っております。
生前贈与はしっかりと使いこなせれば、自分の財産を渡したい方に税金を安く抑えつつ財産を渡すことが出来る
手続きです。
ですが、相続税と贈与税のどちらが得になるのか?贈与したとしても「遺留分」のトラブルにならないよう、
事前に対策が出来ているか?贈与契約書はきちんと作成しているか?など、贈与の際には色々と相続トラブル
に結びついてしまうポイントが沢山あるのです。
お客様に最適な生前贈与のプランニング構築のお手伝いを行うのが、「生前贈与プランニングサポート」です。
現在の仕事をリタイヤした後、安心でき、より充実したセカンドライフを送っていただくために、リタイヤ後の
ライフプランやマネープランについての準備(現状の分析・問題点の把握・各種対策)を早期からお手伝いします。
自社株対策を怠ると自社株に対して多額の相続税がかかってきてしまいます。
オーナー社長が所有する自社株は「純資産価額方式」、「類似業種比準価額方式」で評価されるので、自社株が
どの評価方式で評価されるか確認が必要です。
少しでも相続税を納めるためにも、山田会計事務所が的確な評価とそれに応じたアドバイスをさせていただきます。
オーナー社長が引退し、自分の子どもに会社を譲り渡す事業承継は、よく見られることですが、経営者は
事業承継を検討する際には、手がけてきた事業の内容、将来性を客観的に分析し、継承に値する事業か否かを
検討する必要があります。
山田会計事務所では、的確な評価とそれに応じた丁寧なアドバイスをさせていただきます。
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